1985-05-21 第102回国会 参議院 地方行政委員会 第14号
「従って、単に経営上の必要とか季節的繁忙とかの理由で、命令によつて特例を認めることはできない。」と、こうなっておる。違いますか。第二に、この「特例を認められるのは労働時間と休憩に」限る。
「従って、単に経営上の必要とか季節的繁忙とかの理由で、命令によつて特例を認めることはできない。」と、こうなっておる。違いますか。第二に、この「特例を認められるのは労働時間と休憩に」限る。
そのため、現在でも地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車取得税交付金、交通安全対策特別交付金の配分譲与に当つて特例措置が講じられているほか、軽油引取税交付金が交付され、また、大規模償却資産にかかる同定資産税の課税について一般市町村とは異なる扱いを受けている。
内閣提案として出すか出さんかという問題は、さつき小林委員の御質問にお答えした通りでありますが、さつき私が申しましたように、何しろ与党の非常に少い内閣なものですから、むしろこの前のこの提案も衆議院のやはり委員長の方からの提案でこの法律ができておりますし、今度政府から出すとすれば、特に政府から出さなければならないという理由がなければならぬと思いますので、そう窮屈に考えなくてもこの法律ができることによつて――特例
その間身分の安定を図りますために現行法におきましては臨時免許状の有効期間は原則が一年であつて、特例として二年乃至三年とすることができるとありますのを改めまして、原則を三年とし、特例を六年にされた点であります。これが修正の第一点であります。 それからその次は、高等学校において家庭実習ばかりを担任する職員が実際ある必要がありますので、併しながら、これに対する免許状が今までなかつたのであります。
そうするならば従来の選挙人に対する約束も守られるし、教育委員自体も改選の時期に来たから改選される、選挙が行われる、そうして今回に限つて特例を設けて、改選される教育委員は任期を二年とする、そうして自動的に四年にする。だから文相が今まで言つた二つの立場ではなくて、別個の方法というものが私はあると思うんです。
それからこの場合にやはり人事院規則の七項ですか、お挙げになつて、地方公務員については、その職務上の違法性の阻却の規定は適用がないのだから、従つて特例法の一部改正の結果としての三年以下の懲役が学校における教育活動の上においても適用される場合が生ずる、こういうような御意見でありましたが、これは先ほど申上げました通り、私どもは国家公務員の例によるというのであるから、人事院規則の第七項が国家公務員について適用
その点はだからと言つて特例法を延ばすことにそれじや賛成なのかと言われると、ちよつと困るわけなんですが、ざつくばらんに言つて、当局はどういうふうにお考えになりますか。
○国務大臣(大達茂雄君) 只今後段にお述べになりましたように、将来人事院規則その他の改正とか、或いは国家公務員法の改正等がありました場合には、これに伴つて特例法に規定する政治行為の制限の内容が変つて来るわけであります。それが「例による」という言葉で表現されておる、かように御承知願いたいと思います。
特例法の改正の問題であつて、特例法はこれを規定されれば、教員の教場における教育活動を対象にしたものではない、教職員個人の政治行為についての制限であります。そうして、それに違反したかどうかということは教育委員会の何らあずかり知るところではありません。これは犯罪となる、つまり処罰を以て臨まれることでありますから、これは刑事上の問題になるということであります。
ただこれを広く中古住宅の取得にまで及ぼすことは、なお種々検討を要する問題がありますので、取りあえずこの範囲に限つて特例措置を認めようとするものであります。 修正の第三点は遊興飲食税についてであります。その一は、政令で指定する大衆飲食店における一人一回百二十円以下の飲食を非課税とすること。その二は、同じく政令で定める甘味喫茶店等における一人一回百円以下の喫茶等を非課税とすること。
ただこれを広く中古住宅の取得にまで及ぼすことは、なお種々検討を要する問題がありますのでとりあえず、この範囲に限つて特例措置を認めようとするものであります。 修正の第三点は入場税でありますが、これは後刻に譲りまして、その次の遊興飲食税について申し上げたいと思います。 その第一は、政令で指定する大衆飲食店における一人一回百二十円以下の飲食を非課税とすること。
従つてその中に当然入れて処理すべきであつて、この法案によつて特例を開いて何も駐留軍に迎合する必要はない、こういう考え方を持ちますので、この法案に反対をいたします。
それでそのうちにそれが審議未了になつておる間に議会解散になつてしまつたので、そこで二度に亘つて特例案を出したところが、実情をあんまりそういうことを申上げていいかどうかわからんのだが、相当委員のうちにどちらかといえば富裕都府県の関係者のかたが多かつたので、一回も討論も何もせずに或いは流会になつておる。委員はまあ集まるんでしようが結局審議未了になつた。
なおこの案につきましては、過般数回にわたりまして同様の趣旨におつて特例が設けられたのでありまするが、その特例法の審議の際におきまして、あるいは国警本部におきましてことさらかかることを当局に示唆いたしまして、そうして特例を設けさせたのだというようなことがあつたのであります。
若しもこれができませんでしたら特別立法をお願いしなきやならんと思つておりますけれども、現在私どもは当然にこの条文の中に入つて特例の起債を認むべきものである。かような解釈で折衝いたしておる次第であります。
それから、特例法を適用するにあたつては、被害総額と標準税収とを比校して、それによつて特例法を適用するかどうかという問題が起つておるような事実もあつたわけでございまして、これは推測でございますけれども、そういうことを勘案しますと、報告額がある程度高い、つまり査定率が下るであろう。そこで大体達せられるのじやなかろうかと思います。
内訳を少し詳細に申上げますと、二号台風は六月の初めに四国附近に起りましたが、比較的広範囲でございますけれども、被害は軽少でございまして、一般の災害復旧費の率によつて、特例法は適用されておりませんです。これによりまする港湾の災害は八千八百万円でございまして、そのうち約一割の八百万円が今回の補正予算に計上されております。
そこで二百五十億と五十億を基礎にした数字で地方負担の増加をいろいろ検討してみますと、いわゆる特例法によります、従つて特例債で考えなければならない部分が結局百十億ということになるのであります。それに対しまして大蔵省が当初示しました原案では三十億しかみてくれておりませんのでまだ八十億不足があると、こういうことになるわけであります。
仮に百歩を譲りまして、当分続けるといたしましても、こういうような自治法で明らかに禁止されたことを、敢えて法律の名によつて特例を認めてまでも教育長を助役に兼任させるというようなこと、而も今日までは仕方がなかつたとしましても、今後更にこの状態を続けて行くというようなことは、我々は到底同調することができない。
その場合に、これはもう絶対条件で、ビール会社は四等はとらない、こういうことになつておるのか、それは農林省がその間に入つて斡旋することによつて特例として本年は四等のものもとるというようなことが可能であるかどうか、その辺のところをちよつと伺いたいのですがね。